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医療費控除は確定申告で
こんにちは! 千葉県船橋市JR東船橋駅南口ロータリー内にあるビバ歯科・矯正小児歯科です。
気が付けば2月も下旬にさしかかり、少しずつですが春の足音が聞こえてきましたね。ところでこの時期といえば確定申告の時期ですが、みなさんはもうお済みでしょうか?2023年提出分の確定申告期間は2月16日(木)から3月15日(水)となっておりもう1ヶ月を切っています。この確定申告というワード、会社勤めの方にはなかなか聞きなれない単語かもしれません。そこで今日は確定申告、その中でも医療費控除というものについてお話したいとおもいます。去年、病気や怪我などをして高額な医療費を支払ったという方には特に読んでいただきたい内容です。ぜひ最後までお付き合いくださいね。
目次
そもそも確定申告とは?
まずは確定申告という言葉について確認しておきましょう。確定申告は簡単に言うと「所得税を納める手続き」のことです。毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めるべき税金を申告・納税する必要があります。会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収として天引きされ年末調整によって精算されているため確定申告は原則免除されています。それに対し、フリーランスや自営業などの個人事業主の場合は自身での確定申告が必要になります。
確定申告と年末調整の違い
聞きなれていないと混同しやすいワードですね。簡単に整理すると以下になります。
- 確定申告→“個人”が所得税を申告、納税する
- 年末調整→“勤め先の会社”が従業員全員分の所得税の申告、納税をまとめてする
医療費控除って
医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。一般的に家族で合計して1年間に10万円を超える医療費がかかった場合に税金が還付されます。
それでは総所得金額が200万円以上と200万円未満のケースを想定して計算式に当てはめてみましょう。
医療費控除額の例1(総所得金額200万円以上)
- 総所得金額:700万円
- 年間の医療費合計:50万円
- 保険金などで補填された金額:15万円
医療費控除額=([1年間の医療費の合計額]―[保険金などの補填金額])-[10万円]
=([50万円]―[15万円])-[10万円]
=25万円
医療費控除額の例2(総所得金額200万円未満)
- 総所得金額:150万円
- 年間の医療費合計:9万円
- 保険金などの補填:0円(なし)
年間の総所得金額が200万円未満のため、[総所得金額の5%]を差し引いて計算します。この場合には150万円×5%で7万5千円を引きます。
医療費控除額=([1年間の医療費の合計額]―[保険金などの補填金額])-[総所得金額等の5%の金額]
=([9万円]―[0円])-[7万5千円]
=1万5千円
なおここで注意したいのはこの医療費控除額というのは実際の還付金の額とは異なります。実際に医療費控除で手元に戻ってくる金額の目安は医療費控除額に所得税率を掛け合わせたものです。
医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費
実は支払った医療費のすべてが控除の対象になるというわけではありません。つまり、一口に医療費といっても控除の「対象になる医療費」と「対象にならない医療費」にわかれているのです。そしてそれはざっくり説明すると『治療目的か』、『予防目的か』によります。
控除の対象になる医療費(治療目的)
【通院・入院】
- 病院での診療費・治療費
- 入院をした時の部屋代・食事代
- 治療のためのリハビリ・マッサージ費用
- 通院に必要な交通費
- 義手・義足・松葉杖・コルセットなど、医療器具の購入費用
【医薬品】
- 治療や療養に必要な医薬品を購入したときの費用(薬局やドラックストアで購入した医薬品も含む)
【歯科費用】
- 一般的な歯科治療(むし歯、歯周病、補綴など)
- 治療を目的とした歯列矯正
【出産費用】
- 妊娠してからの検査・定期検診や通院の費用(バス・電車)
- 助産師による分娩の介助にかかった費用
その他、該当するものについては国税庁のホームページをご確認ください。
控除の対象にならない医療費(予防目的)
【通院・入院】
- 治療に直接関係のないリラクゼーションが目的の、マッサージ師・鍼灸師による施術の費用
- 人間ドックなど健康診断の費用(ただし異常がみつかり治療をおこなった場合は医療費控除の対象)
- インフルエンザなどの予防接種の費用
- 美容整形の治療費用
- 医師や看護師に支払った謝礼
【医薬品】
- 病気予防や健康増進、美容目的で購入した漢方薬やサプリメントの費用
- メガネやコンタクトの購入費用
【歯科費用】
- 審美目的の歯列矯正の費用
【出産費用】
- 検査・定期検診の際の自家用車のガソリン代や駐車場代
- 里帰り出産の際の帰省のための交通費
- 入院時の自己都合による差額ベッド代
歯科治療費の医療費控除
歯の治療は健康保険がきかないいわゆる自費治療によるものも多くあります。例えば高価な材料を使ったむし歯の治療です。わかりやすいところで言えば、“銀歯は保険適用”だけど“金歯は自費”といったところでしょうか。そのため患者様が選択する材料によっては治療費が高額になることもあります。しかし歯科治療においても前述の通り、『治療目的か』、『予防目的か』によって医療費控除の対象になるか否かわかれます。そのため明らかに審美を目的とした歯列矯正やホワイトニングは医療費控除の対象にはなりません。具体例にみていきましょう。
控除の対象になる費用(治療目的)
- むし歯や歯周病の治療費
- 自費診療による治療費(金、セラミック、ジルコニア、ポーセレンなどの詰め物・被せ物等)
- インプラントの費用
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの矯正治療
- 噛み合わせの改善を目的とした治療のための大人の矯正治療
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院時の電車・バスなどの交通費(幼い子どもの場合付き添いの保護者の交通費も含む)
- むし歯や歯周病の治療として歯科医師から使用を推奨された歯ブラシ・歯磨き剤などのオーラルケアグッズ(ただし予防として購入するものは対象外)
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品 等
控除の対象にならない費用(審美・予防目的)
- 歯のホワイトニング
- 治療が不要の歯を審美目的でインプラントやセラミックなどの人工歯にした場合の治療費
- 審美を目的とした矯正治療
- 歯のクリーニング(歯垢歯石の除去)費用
- 歯ブラシ・歯磨き剤などの購入費用(ただし歯周病治療のために必要だという歯科医師の判断があれば医療費控除の対象)
- 歯科ローンの金利・手数料
- 通院時の自家用車のガソリン代・駐車場代 等
その他、該当するものについては国税庁のホームページをご確認ください。
いかがでしょうか。こうして書き出してみると案外医療費控除の対象になる歯科治療も多いですよね。特に、ビバ歯科・矯正小児歯科はランパ・バイオブロック療法をはじめとした矯正治療のため日々たくさんのお子さまが通っていらっしゃいます。こういったお子様の噛み合わせを矯正する目的で受けた治療は医療費控除の対象となります。そして矯正治療中もしくは治療終了後に歯並びの維持のために親知らずの抜歯をする患者様も多くいらっしゃいますが、こちらも医療費控除の対象です。
補足:矯正治療について
先ほどお伝えしたとおり歯並びを整える矯正治療については医療費控除の対象になります。発育途中の子どもの場合はもちろん、審美目的以外であれば成人の場合も多くのケースで医療費控除の対象になります。ただ、歯科の観点から言うと矯正治療はお子様のうちからおこなう方が断然おすすめです。
なぜなら、「歯の動きが速い」、「痛みが出にくい」、「歯ぐきが健康で歯肉退縮(歯肉が下がる)が起こりにくい」などのメリットがあるからです。また矯正治療は治療の種類にもよりますが、基本的に1ヶ月に1回程度のペースで通院が必須です。そうなるとお仕事をしている社会人よりも、学生さんの方が比較的時間がとりやすいですよね。
ちなみに当院では歯列矯正に年齢制限は設けておりません。患者さんごとにまずは口腔内環境を診させていただき、ご希望をうかがった上で、最良の矯正方法をご提案させていただきます。たとえば、「矯正装置が目立っても良いから確実に歯を動かしたい」場合は、歯の表面にブラケットと呼ばれる矯正装置をつけるワイヤー矯正をご案内しますし、逆に「金属アレルギーが心配だし、歯みがきもしっかりとしたい」という場合にはインビザラインなどのマウスピース矯正をご案内しております。詳しくは当院ホームページの診療案内でもご紹介しておりますのでぜひご一読下さいね。
最後に
「〇〇についてブログに書いてほしい」などのリクエストや「△△って何?」などのご質問も随時受け付けております。以下いずれかよりぜひご連絡いただければ嬉しいです!
(問い合わせ方法)
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医院概要

医院名 | ビバ歯科・矯正小児歯科 |
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住所 | 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋1-37-10 (タップでGoogleマップが開きます) |
電話番号 | 047-421-0118 |
最寄り駅 | JR総武線「東船橋駅」南口 徒歩30秒 アクセスの詳細はこちら |
駐車場 | 敷地内に5台分の駐車場があります |
休診日 | 水曜(第1週)・木曜(第2週以降)・日曜・祝日 |