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医療費控除には確定申告が必要です!

こんにちは! JR総武線東船橋駅南口ロータリー内にあるビバ歯科・矯正小児歯科です。

気が付けば11月も下旬で、ついに2021年も残すところあとわずかとなりましたね。そして毎年この時期になるとやることがありますよね?そうです、『年末調整』ですね。

企業のバックオフィスでは従業員への周知、問い合わせ、そして書類の回収にとお忙しい時期ですよね。ビバ歯科・矯正小児歯科でも総務担当の常盤を中心に年末調整書類の配布がおこなわれました。私自身も毎年記入している書類ですが、「あれ?これって何だっけ?」となり、インターネットで“年末調整書き方”とか“年末調整配偶者控除”などと検索しやっとの思いで仕上げるというのが恒例行事になっています。

ただ、この年末調整をやることで払い過ぎた所得税が還付されることもありますよね。少し面倒ではありますが、実は私、“ちょっとした臨時ボーナス”、“臨時お小遣い”として毎年楽しみにしています(笑)

 

年末調整で受けられる様々な控除

年末調整について調べる中で様々な控除を受けられることを知りました。メガバンクみずほ銀行のHPによると所得控除には15種類もの控除があるようです。

 


  • 基礎控除
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 住宅ローン控除(2年目以降)

なお、住宅ローン控除については初年度のみ確定申告が必要で、2回目以降は年末調整で控除できます。

一方、確定申告でしか受けられない控除は以下の通りです。

  • 医療費控除

保険金で補填した分を除く実質の医療費が10万円を超える場合や、対象となるOTC医薬品の購入費が12,000円を超える場合は、医療費控除が受けられます。

  • 寄付金控除

国や地方公共団体への寄付、ふるさと納税、特定公益増進法人などへの寄付は、寄付金控除の対象となります。

  • 雑損控除

災害または盗難や横領によって資産に損害を受けた場合などには、雑損控除を受けることができます。


 

いずれも年末調整の書類にでてくるワードですよね。生命保険料控除や地震保険料控除といった項目では、証明書類の添付が必要で慌てて家中を探したといった方も少なくないのではないでしょうか。

 

さて所得控除の大枠が分かった中で、今回はこの中でも「医療費控除」についてご紹介したいとおもいます。

 

医療費控除は確定申告で

まず医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額(基本的には10万円*)を超えた場合に控除を受けることができる所得控除の制度です。先述のとおり給与所得のある人は年末調整をしますが、この医療費控除は年末調整では所得控除を受けることはできません。つまりご自身で『確定申告』をおこなうことが必要です。そして対象となる場合には還付金を受け取ることができます。そのため会社員の方も医療費控除によって給与から天引きされていた所得税の還付が受けられる可能性もありますので、今年分の医療費の計算をし確定申告をすることをおすすめします。なお生計が同一であれば、同居の要件はなく、一人暮らし中の大学生のお子さまや単身赴任のお父さんの医療費も医療費控除対象となります。

*生命保険の入院給付金や健康保険で支払われる高額療養費、出産一時金などの保険金で補填される額を除く

 

 

さて、ここで気になるのが“何が”医療費控除の対象になるかだと思います。

これは「治療目的か」、「予防目的か」により判断されるようです。

 

◎治療を目的とした医療費=医療費控除の対象になるもの

  • 病院での診療費・治療費・入院費
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 子どもの歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ・マッサージ費用 など

 

 

◎予防を目的とした医療費=医療費控除の対象にならないもの

  • 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  • 予防注射の費用
  • 美容整形の治療費用
  • 漢方薬やビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金 など

 

 

 

ビバ歯科・矯正小児歯科でも、歯科矯正のため日々たくさんのお子さまが通っていらっしゃいます。こういったお子様の噛み合わせを矯正する目的で受けた治療は医療費控除の対象となります。また歯科治療には、保険適用外の高価な材料を使用する場合もありますがこちらも対象です。その他、義歯の購入費用なども対象となります。

なお、歯列矯正に関してですが、成人の場合には審美目的とみなされ、美容整形と同様に医療費控除の対象外となりますのでご注意下さい。ただし、顎関節症や歯周病の治療の一環であるなど、治療としての目的が明確である場合は対象となります。気になる方はかかりつけの歯医者さんにご相談下さい。

また案外知られていないのがドラッグストアなどでの市販薬の購入費用です。市販の風邪薬や下痢止め薬などは医療費控除の対象となります。ただし、健康増進や疲労回復のための栄養ドリンク・ビタミン剤、市販の漢方薬、そしてサプリメントなどは医療費控除の対象にはなりません。

 

ぜひ今年1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書等をご確認いただき、来年の2月16日から3月15日(*)の確定申告期間に間に合うよう準備を進めていきましょう。

*ただし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2020年、2021年提出分と同様に期間が延長される可能性もあります。確定申告の期間や医療費控除の詳細については国税庁のホームページに案内がありますので、ぜひご覧ください。

 

 

なお医療費控除の対象として“子どもの歯列矯正費用”とありました。そうです、先述の通り、実は成人の場合歯列矯正費用が医療費控除の対象にはならない場合があるのです。こういった控除の対象となるか否かもそうですが、もし歯科矯正を検討されている方がいらっしゃいましたら10代など若い年齢から始める方がおすすめではあります。

なぜなら、「歯の動きが速い」、「痛みが出にくい」、「歯ぐきが健康で歯肉退縮(歯肉が下がる)が起こりにくい」などのメリットがあるからです。また矯正治療は治療の種類にもよりますが、基本的に1ヶ月に1回程度のペースで通院が必須です。そうなるとお仕事をしている社会人よりも、学生さんの方が比較的時間がとりやすいですよね。

ちなみに当院では歯列矯正に年齢制限は設けておりません。患者さんごとにまずは口腔内環境を診させていただき、ご希望をうかがった上で、最良の矯正方法をご提案させていただきます。たとえば、「矯正装置が目立っても良いから確実に歯を動かしたい」場合は、歯の表面にブラケットと呼ばれる矯正装置をつけるワイヤー矯正をご案内しますし、逆に「金属アレルギーが心配だし、歯みがきもしっかりとしたい」という場合にはインビザラインなどのマウスピース矯正をご案内しております。当院ホームページの診療案内でもご紹介しておりますのでぜひご一読下さい。

 

知っトク?『セルフメディケーション税制』とは

最後にセルフメディケーション税制のお話です。こちらは2017年1月1日から始まった、特定の医薬品購入に対する新しい税制で、医療費控除の特例です。きちんと健康診断などを受けている人が、対象となる市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたもので、先ほどの医療費控除よりもハードルがぐっと下がり、対象者であれば誰でも申請できるお得な控除です。世帯での年間購入額が1万2000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能になります。ぜひ今までの購入時のレシートを確認してみてくださいね。

なおセルフメディケーション税制は従来の医療費控除制度と同時に利用することはできませんのでご注意ください。詳しくは厚生労働省のホームページにも記載されています。

 

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