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『医薬品副作用被害救済制度』を知っていますか?
こんにちは!JR総武線東船橋駅南口ロータリー内にあるビバ歯科・矯正小児歯科です。
2019年より国内で感染拡大をした新型コロナウイルス感染症も徐々に終息の傾向がみえてきましたね。千葉県の新規感染者数は直近1週間(11/12時点)で1桁になるなど少し気持ちも明るくなってきました。また新型コロナウイルスワクチンの3回目接種もいよいよ始まるようで、先日厚生労働省がファイザーワクチンの使用を承認しましたね。時期について、医療従事者には来月12月から、高齢者には来年1月から接種を始める予定だと言われています。ただし18歳未満に対する有効性や安全性のデータが不足していることから、接種を開始する時点では対象を2回目までの12歳以上から18歳以上に引き上げるそうです。今でこそ少し報道が落ち着いたように思えますが、ワクチン接種が開始した当初は「副反応」という言葉が駆け巡っていました。例えば接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、関節痛、発熱など皆さんも記憶に新しいことと思います。今回の新型コロナウイルスワクチンについてはとりわけ急ピッチでの発明、承認ということもあり不安が大きかったことと思いますが、普段当たり前のように使用している常備薬でさえ「副作用」が起きることがあります。
そこで今日は万が一医薬品による副作用被害があったときに、知っておいてほしい救済制度についてご紹介します。
ただその前にまずは副作用と副反応の言葉の使い分けについて触れておきます。
「副作用」と「副反応」って何が違うの?
どちらもとても似ていますよね。何気なく口にしている人もいるかと思いますが、実は以下のように定義されています。
・副作用…病気の治療や予防のために用いる医薬品の主な作用を“主作用”といいます。そして主作用とは異なる別の作用や人体に良くない作用のことを『副作用』といいます。例えば、風邪薬を飲んで“鼻水がとまった”というのは主作用です。その代わりに“眠くなってしまった”というのは副作用にあたります。
・副反応…ワクチン接種の目的すなわち“主作用”はワクチン接種によって免疫反応を起こし、それによってワクチンが対象とする感染症への免疫をつけることです。一方ワクチン接種に伴う、免疫を付けること以外の反応や接種行為による有害事象を『副反応』といいます。例えば、発熱・注射部位の腫れ、重いと脳炎などです。
「医薬品副作用被害救済制度」とは?
さてここからが本題です。
病院・診療所・薬局で処方された薬、ドラッグストアで購入した薬を正しく服用したのに、重い副作用が生じ、入院したり、その後に障害が残ったりした場合に医療費や年金などが給付される公的制度です。もちろん副作用が起こらないにこしたことはないのですが、いざという時のために暮らしに欠かせない薬だからこそみなさんにぜひ知っておいていただきたいと思います。
Q1給付の請求はどのようにするの?
給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(*)に対して行います。その際に、医師の診断書などが必要です。
*独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)医薬品などの健康被害救済、承認審査、安全対策の3つの役割を一体として行う世界で唯一の公的機関
Q2給付にはどのような種類があるの?
給付には7種類あります。
*入院治療を必要とする程度の健康被害で医療をうけた場合
①医療費 ②医療手当
*日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
③障害年金 ④障害児養育年金
*死亡した場合
⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料
給付額は各種類で定められています。また③④を除いて請求期限が設けられているため注意が必要です。
Q3給付の支給決定はどのように決まるの?
提出した書類をもとに。厚生労働省が設置した外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。その後支給の可否についてはPMDAから連絡がきます。
Q4救済の対象にならない場合があるの?
下記の場合には救済の対象にはなりません。
- 医薬品等の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められない場合
- 対象除外医薬品による健康被害の場合
- 法定予防接種を受けたことによるものである場合
- 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
- 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていた場合
病院にいくと症状によってはお薬をもらいますよね。私たちビバ歯科・矯正小児歯科でも抜歯やインプラント治療の際に鎮痛剤や抗生物質などを日々処方しています。そして服用方法や副作用の注意についてもご説明しています。当院に定期的にお通いになっている患者さんの中には毎回お薬手帳を持参し、細かくメモをしている方もいらっしゃいます。ただ薬は正しく使用していても、副作用が起こる可能性があります。万が一入院治療が必要になるほどの健康被害を被ったときに救済措置としてあるのが今回ご紹介した『医薬品副作用被害救済制度』です。私たちの暮らしに欠かせない薬だからこと、いざという時のために覚えておきましょう。そして薬を服用する際には思い出してくださいね。
🦷最後に🦷
・ワクチン2回目の副反応についてブログでご紹介しています。こちらからご覧ください。
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